Q1.「就業者定着奨励金助成事業」の助成対象者に経験者は含まれますか?

助成対象者は林業就業経験3年未満の方に限られます。計画申請時には、別途定める経歴書の提出をお願いします。

Q2.「住宅確保促進事業」では、賃貸住宅以外の持ち家等でも申請ができますか?

「住宅確保促進事業」の助成は賃貸住宅のみが対象となっています。 計画申請時には、就業者ご本人名義の契約書の写しをご用意ください。自動更新等で契約書の写しが入手できない等の場合は、担当までご連絡ください。

Q3.「住宅確保促進事業」では、年度途中からの入居の場合、助成額はどのようになりますか?

今年度分が9月から7ヶ月間の契約となる場合は、月額1万円が上限ですので、年間の上限額は7万円となります。これは、年度途中から就業された場合も同様です。 年度途中からの就業の場合は、他制度等の助成と重複しないようにご注意ください。

Q4.「林業技能向上支援事業」では、どのような研修が対象になりますか?

現在は、現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策実施要領で定める現場管理責任者(フォレストリーダー)研修(県外)が対象となっています。

Q5.「安全衛生用具整備事業」で助成対象となる用具には、他制度等の助成と重複する種類のものがありませんか?

他制度等の助成を受ける同一の用具に対しては重複助成することはできません。

Q6.「安全衛生用具等の支払いが年度をまたいだ場合、領収書等の写しの提出はどうすべきでしょうか?

領収書等の写しは支払い証明となりますので、必ずご提出下さい。その他の事業においても、助成条件の適否判断材料として必要となる書類の写しは、必ずご提出ください。

Q7.「高性能林業機械等導入事業」では、アタッチメントのみの導入の場合、申請が可能ですか?

アタッチメントのみの導入でも助成可能ですが、新品に限られますのでご注意下さい。また、グラップルの場合はウインチも同時に導入していただく必要があります。これは、グラップルだけでは高性能林業機械とは考えられないためです。 なお、当導入事業で購入した高性能林業機械の側面等には、年度及び事業名を記載してください。 また、当高性能機械導入事業については、完了認定現地調査を実施いたします。アタッチメントのみ導入の場合は、原則、(既存)ベースマシンに取り付けた状態での現地確認を行います。

Q8. 事業の都合で既に承認を受けた高性能林業機械の導入ができなくなった等の場合、届け出は必要ですか?

実施計画申請書の記載事項に変更の必要が生じた場合は、「実施計画変更承認申請書(第7号様式)」をご提出下さい。 また、実施計画申請書の記載事項に取り下げの必要が生じた場合は、「実施計画取り下げ承認申請書(第7号様式)」をご提出いただきます。

Q9. 「高性能林業機械等リース・レンタル支援事業」で、同一機械の再リースの場合は何年目とカウントしますか?

再リースの場合は、同一機械であってもリース1年目とします。

Q10. 「高性能林業機械等リース・レンタル支援事業」のリース場合、対象機械の写真の提出は必要ですか?

リースの場合は、対象機械の写真の保管、提出をお願いしています。これは、人員輸送車の場合も同様です。

Q11. 「人員輸送車リース支援事業」では、軽バン以外も対象になりますか?

作業員を安全かつ効率的に運んでいただくことが目的ですので、ワゴンタイプの普通車でも助成可能ですが、 助成上限額は変わりませんのでご注意下さい。人員輸送車であるため、トラック等は対象とはなりません。

Q12. 「人員輸送車リース支援事業」では、何台まで申請できますか?

台数に上限はありませんが、1事業体あたりの助成上限額は年間12万円(月額1万円)です。

Q13. 「人員輸送車リース支援事業」で助成を受けた車両の「事業名(人員輸送車リース支援事業)」は どこに表記しますか?

車両側面又は後面に1箇所表記して下さい。(カッティング・シート可)

Q14. 「人員輸送車リース支援事業」では、年度途中からのリースの場合、助成額はどのように なりますか?

今年度分が7月から9ヶ月間のリースとなる場合は、月額1万円が上限ですので、年間の上限額は9万円となります。

Q15. 「人員輸送車リース支援事業」の計画承認申請に必要な書類を教えてください。

リース契約書の写し、月々の支払いが確認できる書類の写し、リース車両の写真となります。「高性能林業機械等リース支援事業」の申請に必要な書類と同じです。

Q16. 「森林作業道作設支援事業」の助成対象に森林整備加速化・林業再生基金事業など、造林事業以外の補助事業は含まれますか?

助成対象は造林事業(国補及び県単)の森林作業道開設に限られます。

Q17. 市町の助成を受けている場合でも、「森林作業道作設支援事業」の助成を受けることができますか?

国・県に加え市町の補助等がある場合は、それらの補助等の額を含めて作設に要した経費を上回らない額を助成します。

Q18.「事業実施計画変更承認申請書(第7号様式)」が必要となる場合を教えてください。

林業機械化促進事業(高性能林業機械導入、同リース・レンタル支援、人員輸送車リース支援)及び森林作業道作設支援事業の内容(事業費、助成金、台数、路線数、延長等)に変更があった場合は、必ずご提出ください。 また助成対象者が退職された場合も変更申請が必要となることがありますので、ご連絡下さい。

Q19. 「林業安全衛生教育等支援事業」では、どのような研修が対象になりますか?

労働安全衛生法第59条等に基づく林業作業上必要な安全又は衛生のための教育及び能力の向上を図る教育、講習等が対象となります。詳細は当機構までお問い合わせください。 なお、日当及び旅費を認定事業体が負担し、他機関から日当及び旅費への助成がされていないことが要件となります。

Q20. 前年度の12月20日までに「林業基金実施要望書」を提出していない場合、今年度の「林業機械化促進事業」の申請はできますか?

予算を作成するために、前年度に「林業基金実施要望書」の提出をお願いしています。そのため、昨年度に要望書を提出していただいていない場合は、今年度の「林業機械化促進事業」及び「森林作業道作設支援事業」の申請ができません。12月20日までに来年度分の要望書を忘れずにご提出ください。 なお、要望が多く助成金総額が当年度予算枠をオーバーする場合には、一部助成事業の減額による調整を行うことがあります。