Q1.「就業者定着奨励金助成事業」の助成対象者に経験者は含まれますか?
助成対象者は林業就業経験3年以下の方に限られます。計画申請時には、履歴書の写しをご用意ください。
Q2.「住宅確保促進事業」では、賃貸住宅以外の持ち家等でも申請ができますか?
「住宅確保促進事業」の助成は、残念ながら賃貸住宅のみが対象となっています。
計画申請時には、就業者ご本人名義の契約書の写しをご用意ください。自動更新等で契約書の写しが入手できない等の場合は、担当までご連絡ください。
Q3.「住宅確保促進事業」では、年度途中からの入居の場合、助成額はどのようになりますか?
今年度分が9月から7ヶ月間の契約となる場合は、月額1万円が上限ですので、年間の上限額は7万円となります。これは、年度途中から就業された場合も同様です。 年度途中からの就業の場合は、他制度等の助成と重複しないようにご注意ください。
Q4.「安全衛生用具整備事業」で助成対象となる用具には、他制度等の助成と重複する種類のものがありませんか?
他制度等の助成を受ける同一の用具に対しては重複助成することはできません。同じ種類の用具でも、他制度等の助成を受けないものに対しては、助成が可能です。
Q5.安全衛生用具等の支払いが年度をまたいだ場合、領収書等の写しの提出は必要ですか?
領収書等の写しは、必ずご提出下さい。その他の事業においても、助成条件の適否判断材料として必要となる書類の写しは、必ずご提出ください。
Q6.「スマート林業技術導入事業」の助成内容に「GNSS受信機及び当該機器と一体的に用いられる解析ソフト等」とありますが、具体的にはどうなりますか?
スマート林業として助成対象となるGNSS機器等かどうかの判断基準は、単体でGNSSの機能を有するか否かであり、それ以外の付属品(ハード、ソフト)は既存技術の延長となることから、本制度の対象とはみなされません。あくまでスマート林業を推進していくために最低限必要なハード及びソフトの導入に対し助成を行うものです。
Q7.事業の都合で、既に承認を受けた林業機械化促進事業の実施ができなくなった場合、届け出は必要ですか?
実施計画申請書の記載事項に変更の必要が生じた場合は、「実施計画変更承認申請書(第7号様式)」をご提出下さい。
実施計画申請書の記載事項に取り下げの必要が生じた場合は、「実施計画取り下げ承認申請書(第7号様式)」をご提出いただきます。
Q8.「高性能林業機械等リース・レンタル支援事業」で、同一機械の再リースの場合は何年目とカウントしますか?
再リースの場合は、同一機械であってもリース1年目とします。
Q9.「高性能林業機械等リース・レンタル支援事業」のリース場合、対象機械の写真の提出は必要ですか?
リースの場合は、対象機械の写真の保管、提出をお願いしています。これは、人員輸送車の場合も同様です。
Q10.「人員輸送車リース支援事業」では、軽バン以外も対象になりますか?
作業員を安全かつ効率的に運んでいただくことが目的ですので、ワゴンタイプの普通車でも助成可能ですが、 助成上限額は変わりませんのでご注意下さい。人員輸送車であるため、トラック等は対象とはなりません。
Q11.「人員輸送車リース支援事業」では、何台まで申請できますか?
台数に上限はありませんが、1事業体あたりの助成上限額は年間12万円(月額1万円)です。
Q12.「人員輸送車リース支援事業」で助成を受けた車両の「事業名(人員輸送車リース支援事業)」は どこに表記しますか?
車両側面又は後面に1箇所表記して下さい。(カッティング・シート可)
Q13.「人員輸送車リース支援事業」では、年度途中からのリースの場合、助成額はどのようになりますか?
今年度分が7月から9ヶ月間のリースとなる場合は、月額1万円が上限ですので、年間の上限額は9万円となります。
Q14.「人員輸送車リース支援事業」の計画承認申請に必要な書類を教えてください。
リース契約書の写し、月々の支払いが確認できる書類の写し、リース車両の写真となります。「高性能林業機械等リース支援事業」の申請に必要な書類と同じです。
Q15.「森林作業道作設支援事業」の助成対象に森林整備加速化・林業再生基金事業等の非公共事業は含まれますか?
助成対象は、公共事業である造林事業(国補及び県単)に限られます。
Q16.市町の助成を受けている場合でも、「森林作業道作設支援事業」の助成を受けることができますか?
国、県、市町の補助等がある場合は、それらの補助等の額を含めて作設に要した経費を上回らない額を助成します。
Q17.「事業実施計画変更承認申請書(第7号様式)」が必要となる場合を教えてください。
「林業機械化促進事業」の助成対象(購入用具やレンタル機種等)の変更や「数量」、「事業費」の変更があった場合は、必ずご提出ください。
作業道の作設路線数、延長、事業費が変更となった場合も、提出していただく必要があります。
助成対象者が中途退職された場合は、変更申請が必要となるため、ご連絡下さい。
Q18.「林業安全衛生教育等支援事業」では、どのような研修が対象になりますか?
労働安全衛生法59条等に基づく林業従事に必要な研修(伐木、刈払い機等)となっています。詳細は、当センターまでお問い合わせください。
Q19.前年度の12月20日までに「林業基金実施要望書」を提出していない場合、今年度の「林業機械化促進事業」の申請はできますか?
予算を作成するために、前年度に「林業基金実施要望書」の提出をお願いしています。そのため、昨年度に要望書を提出していただいていない場合は、今年度の「林業機械化促進事業」や「森林作業道作設支援事業」の申請ができません。12月20日までに来年度分の機械化のための要望書を忘れずにご提出ください。
Q20.事業完了に関する検査はどうなりますか?
交付申請書を3月上旬に提出していただいた後で、書類を中心に検査を行います。そのため、交付申請書に添付していただく資料は、別表で各事業ごとに示す必要十分なものをご提出ください。なお、スマート林業技術導入事業の購入にかかるものについては、必要に応じ現地等での現物及び原本書類の確認検査を行うことがあります。